18 令和2年12月18日一部改正 ・(顧問)第8条 本会に顧問を若干名置くことができる。 3 顧問は、役員会に出席して意見を述べることができる。ただし、決議に加わることはできない。 4 任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。 を追加。以下、条文の番号が変更される。 令和元年10月27日一部改正 2 顧問は本会の役員経験者の中から、役員会において選任し総会で承認する。 ・第8章 雑則(会員名簿)第29条 本会の会員名簿は、事務局がこれを作成し、保管管理する、を、 本会の会員名簿は、事務局および事務局が委託した管理会社がこれを作成し、保管管理する、に変更
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