第9回定期総会 議案書
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16 第12条 本会の会議は、総会、臨時総会、役員会、支部長会とする。 第13条 総会は、役員及び第6条の会員をもって構成する。 第14条 総会は、次の事項について議決する。 第15条 総会は、原則として年1回開催するものとし、会長がこれを招集する。 第16条 臨時総会は、会長並びに役員会が必要と認めたとき、会長がこれを招集する。 第17条 総会は、出席したものが構成員を代表するものとみなし、開会が成立する。 第18条 総会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによ第19条 役員会は、第8条第1項の役員をもって構成する。 第20条 役員会は、次の事項について審議する。 第21条 役員会は、原則として年1回以上開催するものとし、会長が必要と認めたとき、これを招集する。 第22条 役員会は、役員の過半数の出席をもって、開会が成立する。 第5章 会議 (会議の種類) (総会の構成) (総会の権限) (1)事業報告及び収支決算に関する事項 (2)事業計画及び収支予算に関する事項 (3)支部の設置に関する事項 (4)会則の改廃に関する事項 (5)その他、会務に関する重要事項 (総会の開催と招集) (臨時総会) (総会の定数) (総会の議決) る。 (役員会の構成) (役員会の権限) (1)事業計画の策定並びに予算及び決算に関する事項 (2)総会の議決事項の執行に関する事項 (3)総会に付議すべき事項 (4)役員の選任に関する事項 (5)会則の改廃に関する事項 (6)その他、会務執行に必要な事項 (役員会の開催と招集) (役員会の定数) 2 役員会に出席できない役員は、議長又は会長に表決を委任することができる。 3 委任した役員は、前項委任状の提出をもって、役員会に出席したものとみなす。

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