第10回 定期総会議案書
15/16

第23条 役員会の議事は、出席役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 第24条 会議の議長、副議長並びに書記等は、そのつど役員の中から選任する。 第25条 会議の議事録は、書記が作成し、議長及び会長が署名押印の上、これを保存する。 第26条 支部長会は、各支部長により構成され、役員会に付議すべき事項を審議する。 第27条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。 第28条 本会の運営は、会費、維持会費、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。 第29条 本会則の改廃は、役員会において過半数の賛意を得てこれを発議し、第17条の規定によらず、総会第30条 本会の会員名簿は、事務局および事務局が委託した管理会社がこれを作成し、保管管理する。 第31条 本会の設立は、平成26年10月26日とする。 (役員会の議決) (会議の議長等) (会議の議事録) (支部長会) 2 支部長会に関する細則は、別に定める。 第6章 会計 (会計年度) (会費等) 2 会費は、準会員が納める終身会費とする。会費は、原則として、入学時20,000円とする。 3 維持会費は、準会員以外の会員から、随意に募るものとする。 4 寄付金は、準会員以外の会員から、随意に募るものとする。 5 会費等の納入方法は、別に定める。 6 会費の改定は、役員会の審議による。 第7章 改廃 (会則の改廃) 出席者の三分の二以上の同意をもって決する。 第8章 雑則 (会員名簿) 2 会員名簿は、本会の目的以外には一切使用しないこととする。 (設立年月日) 附則 本会則は、平成26年10月26日から施行する。 平成28年9月10日一部改正 ・名称 尚美学園大学校友会「尚友会」、を 尚美学園大学尚友会、に変更 ・第4条2 会員組織を持って、を 会員組織を持つ校友会として、に変更

元のページ  ../index.html#15

このブックを見る