第10回 定期総会議案書
14/16

第11条 本会の役員の任期は、選任された年度の4月1日より3年間とし、再任を妨げない。 第12条 本会の会議は、総会、臨時総会、役員会、支部長会とする。 第13条 総会は、役員及び第6条の会員をもって構成する。 第14条 総会は、次の事項について議決する。 第15条 総会は、原則として年1回開催するものとし、会長がこれを招集する。 第16条 臨時総会は、会長並びに役員会が必要と認めたとき、会長がこれを招集する。 第17条 総会は、出席したものが構成員を代表するものとみなし、開会が成立する。 第18条 総会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによ第19条 役員会は、第8条第1項の役員をもって構成する。 第20条 役員会は、次の事項について審議する。 第21条 役員会は、原則として年1回以上開催するものとし、会長が必要と認めたとき、これを招集する。 第22条 役員会は、役員の過半数の出席をもって、開会が成立する。 2 欠員により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 第5章 会議 (会議の種類) (総会の構成) (総会の権限) (1)事業報告及び収支決算に関する事項 (2)事業計画及び収支予算に関する事項 (3)支部の設置に関する事項 (4)会則の改廃に関する事項 (5)その他、会務に関する重要事項 (総会の開催と招集) (臨時総会) (総会の定数) (総会の議決) る。 (役員会の構成) (役員会の権限) (1)事業計画の策定並びに予算及び決算に関する事項 (2)総会の議決事項の執行に関する事項 (3)総会に付議すべき事項 (4)役員の選任に関する事項 (5)会則の改廃に関する事項 (6)その他、会務執行に必要な事項 (役員会の開催と招集) (役員会の定数) 2 役員会に出席できない役員は、議長又は会長に表決を委任することができる。 3 委任した役員は、前項委任状の提出をもって、役員会に出席したものとみなす。

元のページ  ../index.html#14

このブックを見る